法人でNFTの税金をお探しですね。
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法人がNFTに関わるときの会計・税務のポイント【発行・購入の両面から解説】
近年、ブロックチェーン技術が広まるにつれて、NFT(非代替性トークン)を発行したり購入したりする企業が増えてきました。
新しいビジネスチャンスとして、あるいはマーケティングの手段として注目されているんですね。
ただ、NFTは法律上、暗号資産や有価証券とは違った扱いを受けることが多く、会計処理や税金の話がかなり複雑です。
国税庁からもFAQ(よくある質問集)が出ていますが、実際のところは取引の内容ごとに細かく判断していく必要があります。
この記事では、法人がNFTビジネスに参入するときに知っておきたい会計・税務の基本を、発行する側と購入する側の両方の立場から、できるだけわかりやすく説明していきます。
1. NFTって税務上どう扱われるの? 会計処理の基本的な考え方
NFTに関する税金を理解するうえで、まず押さえておきたいのは、**NFTには一律の税法上の定義がない**ということです。
つまり、「そのNFTが何を証明していて、どんな権利がついているのか」という中身によって、処理の仕方が変わってくるんです。
たとえば、デジタルアートの所有権を示すだけのものなのか、会員証のように何かサービスを受けられる権利なのか、あるいは収益の分配を受ける権利(セキュリティトークンっぽいもの)なのか。
こうした違いによって、適用される会計のルールや税金の種類が変わってきます。
一般的に、多くのNFT(アートやゲームアイテムなど)は、資金決済法でいう「暗号資産」には当てはまりません。
会計上は「棚卸資産」「無形固定資産」「前払費用」といった項目で処理されることが多いです。
ここで大事なのが、その取引が「モノ(資産)の譲渡」なのか、それとも「サービス(役務)の提供」なのかを見極めることです。
たとえば、NFTを買うことで特定のコミュニティに参加できる権利が得られる場合、これは資産の購入というより、サービス利用権の取得とみなされる可能性があります。
まずは自社が扱うNFTの性質を、利用規約やホワイトペーパーをもとにしっかり分類することから始めましょう。
2. NFTを「発行」したときの売上計上と消費税
自社でNFTを発行して販売し、お金をもらった場合、原則として法人税の課税対象になる売上(益金)が発生します。
ここで注意したいのが、**いつ売上を計上するか**というタイミングの問題です。
NFTを引き渡した時点で売上を計上するケースもあれば、ゲーム内通貨のように将来的にサービス提供が予定されている場合は、実際にサービスが使われた時点で売上を認識し、それまでは「前受金」として負債に計上する処理が必要になることもあります。
発行するNFTが継続的なサービス提供を約束するものなら、一気に売上計上してしまうと実態とズレてしまうので注意が必要です。
**消費税についても慎重な判断が求められます。
**国内の事業者にNFTを売った場合は、原則として「国内における資産の譲渡等」に該当し、消費税の課税対象になります。
一方、海外の顧客に売った場合はどうなるでしょうか? 輸出免税のような扱いになるのか、それとも電気通信利用役務の提供として課税対象になるのか、購入者の所在地やサービスの性質によって判定が分かれます。
NFTはインターネット経由で国境を越えて取引されるため、購入者がどこに住んでいるのか特定するのが技術的に難しいケースも多いです。
そのため実務では、安全策として国内取引として消費税を預かったり、IPアドレスで厳密に制限をかけたりする企業も少なくありません。
3. NFTを「購入・保有」したときの取得価額と決算時の評価
他社が発行したNFTを購入した場合、その金額を資産として帳簿に載せます。
日本円で買った場合は支払った金額がそのまま取得価額になりますが、**イーサリアム(ETH)などの暗号資産で決済した場合は計算が複雑**になります。
暗号資産でNFTを買うという行為は、税務上「持っていた暗号資産を時価で売却して、そのお金でNFTを買った」とみなされます。
つまり、決済に使った暗号資産に値上がり益(含み益)があった場合、その時点で暗号資産の譲渡益が発生し、法人税の課税対象になってしまうんです。
現金が出ていかないのに税金だけ発生する…というパターンなので、事前にシミュレーションしておくことが大切です。
次に、**決算時のNFTの評価方法**についてです。
暗号資産(仮想通貨)の場合、活発に取引されているものは決算時に時価評価を行い、含み益に課税されるのが原則です。
ですがNFTの場合は、「活発な市場が存在しない」と判断されることが多いため、基本的には**「原価法(取得価額)」で評価**され、決算時の時価評価課税の対象外になるケースが一般的です。
ただし、価値が著しく下がった場合(サービスが終了したり、人気がなくなったり)には、評価損を計上する必要が出てくることもあります。
また、転売目的で短期的に売買を繰り返していると判断された場合には、時価評価が求められるリスクもゼロではないので、保有目的を明確にしておくことが重要です。
4. 転売するときや著作権料が絡むときの税務上の注意点
保有していたNFTを他の人に売却(転売)した場合、その売却益は法人税の課税対象になります。
個人だと譲渡所得や雑所得として扱われますが、法人の場合は通常の事業活動と同じように益金として処理されます。
また、購入時と同じように消費税の課税取引にもなるため、売却代金には消費税が含まれているものとして経理処理し、納税額の計算に含める必要があります。
NFTマーケットプレイスで売却する場合、プラットフォームの手数料やクリエイターへのロイヤリティ(還元金)が差し引かれて入金されることが多いです。
この場合、**純額ではなく総額で売上を認識し、手数料を経費処理する「総額主義」での記帳が望ましい**とされています。
さらに見落としがちなのが、**海外のクリエイターや法人からNFTを購入する場合の「源泉徴収」の問題**です。
NFTの取引が、単なるデータの所有権ではなく「著作権の譲渡」や「著作権の利用許諾(ライセンス)」を含んでいると判断される場合、対価を支払う際に20.42%の源泉徴収が必要になることがあります。
特に「商用利用可」などの条件がついているNFTアートを購入する場合、これが著作権の使用料(ロイヤリティ)に該当するとみなされると、支払う側の日本法人が源泉徴収義務を負うことになります。
相手が海外に住んでいても、日本の税法に基づいて源泉徴収を行い、税務署に納めなければならないケースがあるため、契約内容や利用規約の確認は必須です。
まとめ
NFTビジネスは新しい分野だけに、税務の取り扱いもまだ流動的な部分があります。
不安な点があれば、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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